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核燃料物質の使用等に関する規則 第六条の七の二 (廃止措置終了確認証)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(廃止措置終了確認証)

第六条の七の二

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。

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