条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質の使用等に関する規則 第六条の二 (廃止措置実施方針に定める事項)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(廃止措置実施方針に定める事項)

第六条の二

第五十七条の四第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 廃止措置の対象となることが見込まれる使用施設等及びその敷地
  4. 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
  5. 廃止措置に係る核燃料物質の管理及び譲渡し
  6. 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。)
  7. 廃止措置において廃棄する核燃料物質等の発生量の見込み及びその廃棄
  8. 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理
  9. 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等
  10. 廃止措置期間中に性能を維持すべき使用施設等(第六条の三において「性能維持施設」という。)及びその性能並びにその性能を維持すべき期間
  11. 十一
    廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法
  12. 十二
    廃止措置の実施体制
  13. 十三
    廃止措置に係る品質マネジメントシステム(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない者にあつては、品質管理基準規則第五十四条第一項第一号に定める措置)
  14. 十四
    廃止措置の工程
  15. 十五
    廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第六条の二の三の規定に基づく見直しを行つた日付、変更の内容及びその理由を含む。)

e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質の使用等に関する規則第六条の二(廃止措置実施方針に定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(廃止措置として行うべき事項) 核燃料物質の使用等に関する規則 目次 第六条の二の二(廃止措置実施方針の公表) →