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核燃料物質の使用等に関する規則 第六条 (廃止措置として行うべき事項)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(廃止措置として行うべき事項)

第六条

第五十七条の四第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄及び第二条の十一第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。

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