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核燃料物質の使用等に関する規則 第五条 (核物質防護管理者の要件)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(核物質防護管理者の要件)

第五条

第五十七条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 使用施設等を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。
  2. 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。
  3. 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。

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(試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第三条第一項の放射能濃度確認対象物についての記録については、前条第一号の規定による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第六条の表第十三号又は前条第二号の規定による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の表第九号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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