第四条
法第五十七条の三第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2法第五十七条の三第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(使用施設等のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
法第五十七条の三第一項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
2法第五十七条の三第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(使用施設等のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。
この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第五十六条の三第一項の規定によりされた認可とみなされた第五号旧規制法第五十六条の三第一項の規定による認可を受けている者(次項において「保安規定認可者」という。)は、この規則の施行後最初にする第五号新規制法第五十五条第一項の規定による変更の許可(第五号新規制法第五十三条第二号に掲げる事項のうち使用施設等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十四号)第二十九条の規定に適合するために必要な事項の変更に係るものに限る。)の申請と同時に第五号新規制法第五十六条の三第一項に規定する保安規定の変更の認可(新核燃料物質使用規則第二条の十二第一項第十一号に係るものに限る。)を申請しなければならない。
2前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う試験研究用等原子炉施設等に係る原子力規制委員会関係規則の整備等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第十二号)による改正後の核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一の八並びに第二条の十二第一項第十三号及び第二項第十五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。
この規則(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第三条第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。