条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質の使用等に関する規則 第十条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第十条

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。別記様式第二において同じ。)及び別記様式第二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

  1. 第七条第一項及び第二項の報告書

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質の使用等に関する規則第十条(電磁的記録媒体による手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(届出書類の提出部数) 核燃料物質の使用等に関する規則 目次 第十七条(経過措置) →