第七条
令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する使用者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一の二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
2使用者(前項に規定する者を除く。)は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一の三による報告書を毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
3第一項及び前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。