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核燃料物質の使用等に関する規則 第九条 (届出書類の提出部数)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(届出書類の提出部数)

第九条

第五十五条第二項及び第五十五条の四第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

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