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核燃料物質の使用等に関する規則 第九条 (届出書類の提出部数)
昭和三十二年総理府令第八十四号
府省令
(届出書類の提出部数)
第九条
法
第五十五条第二項
及び
第五十五条の四第二項
の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第55条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第55条の4
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