(相続) 第五十五条の四 使用者について相続があつたときは、相続人は、使用者の地位を承継する。2前項の規定により使用者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第五十五条の四を開く ↗