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核燃料物質の使用等に関する規則 第六条の二の二 (廃止措置実施方針の公表)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(廃止措置実施方針の公表)

第六条の二の二

第五十七条の四第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。

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