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核燃料物質の使用等に関する規則 第六条の二の三 (廃止措置実施方針の見直し)

昭和三十二年総理府令第八十四号府省令
(廃止措置実施方針の見直し)

第六条の二の三

第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する使用者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

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