(廃止措置実施方針の見直し) 第六条の二の三 令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用する使用者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条の二の三を開く ↗