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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第五十四条 (令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係る品質管理に必要な体制)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係る品質管理に必要な体制)

第五十四条

使用者(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない者に限る。以下同じ。)は、使用施設等の保安のための業務に係る品質管理に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 個別業務に関し、継続的な改善を計画的に実施し、これを評価すること。
  2. 前号の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。

2使用者は、前項に規定する措置に関し、原子力の安全を確保することの重要性を認識し、原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにしなければならない。

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