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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則
令和二年原子力規制委員会規則第二号
規則
· 条文 54 件 ·
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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(適用範囲)
第四条
(品質マネジメントシステムに係る要求事項)
第五条
(品質マネジメントシステムの文書化)
第六条
(品質マニュアル)
第七条
(文書の管理)
第八条
(記録の管理)
第九条
(経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ)
第十条
(原子力の安全の確保の重視)
第十一条
(品質方針)
第十二条
(品質目標)
第十三条
(品質マネジメントシステムの計画)
第十四条
(責任及び権限)
第十五条
(品質マネジメントシステム管理責任者)
第十六条
(管理者)
第十七条
(組織の内部の情報の伝達)
第十八条
(マネジメントレビュー)
第十九条
(マネジメントレビューに用いる情報)
第二十条
(マネジメントレビューの結果を受けて行う措置)
第二十一条
(資源の確保)
第二十二条
(要員の力量の確保及び教育訓練)
第二十三条
(個別業務に必要なプロセスの計画)
第二十四条
(個別業務等要求事項として明確にすべき事項)
第二十五条
(個別業務等要求事項の審査)
第二十六条
(組織の外部の者との情報の伝達等)
第二十七条
(設計開発計画)
第二十八条
(設計開発に用いる情報)
第二十九条
(設計開発の結果に係る情報)
第三十条
(設計開発レビュー)
第三十一条
(設計開発の検証)
第三十二条
(設計開発の妥当性確認)
第三十三条
(設計開発の変更の管理)
第三十四条
(調達プロセス)
第三十五条
(調達物品等要求事項)
第三十六条
(調達物品等の検証)
第三十七条
(個別業務の管理)
第三十八条
(個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認)
第三十九条
(識別管理)
第四十条
(トレーサビリティの確保)
第四十一条
(組織の外部の者の物品)
第四十二条
(調達物品の管理)
第四十三条
(監視測定のための設備の管理)
第四十四条
(監視測定、分析、評価及び改善)
第四十五条
(組織の外部の者の意見)
第四十六条
(内部監査)
第四十七条
(プロセスの監視測定)
第四十八条
(機器等の検査等)
第四十九条
(不適合の管理)
第五十条
(データの分析及び評価)
第五十一条
(継続的な改善)
第五十二条
(是正処置等)
第五十三条
(未然防止処置)
第五十四条
(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等に係る品質管理に必要な体制)