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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第二十条 (マネジメントレビューの結果を受けて行う措置)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(マネジメントレビューの結果を受けて行う措置)

第二十条

原子力事業者等は、マネジメントレビューの結果を受けて、少なくとも次に掲げる事項について決定しなければならない。

  1. 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善
  2. 個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善
  3. 品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源
  4. 健全な安全文化の育成及び維持に関する改善
  5. 関係法令の遵守に関する改善

2原子力事業者等は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理しなければならない。

3原子力事業者等は、第一項の決定をした事項について、必要な措置を講じなければならない。

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