(マネジメントレビューの結果を受けて行う措置)
第二十条
原子力事業者等は、マネジメントレビューの結果を受けて、少なくとも次に掲げる事項について決定しなければならない。
- 一品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善
- 二個別業務に関する計画及び個別業務の実施に関連する保安活動の改善
- 三品質マネジメントシステムの実効性の維持及び継続的な改善のために必要な資源
- 四健全な安全文化の育成及び維持に関する改善
- 五関係法令の遵守に関する改善
2原子力事業者等は、マネジメントレビューの結果の記録を作成し、これを管理しなければならない。
3原子力事業者等は、第一項の決定をした事項について、必要な措置を講じなければならない。