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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第十九条 (マネジメントレビューに用いる情報)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(マネジメントレビューに用いる情報)

第十九条

原子力事業者等は、マネジメントレビューにおいて、少なくとも次に掲げる情報を報告しなければならない。

  1. 内部監査の結果
  2. 組織の外部の者の意見
  3. プロセスの運用状況
  4. 使用前事業者検査、定期事業者検査及び使用前検査(以下「使用前事業者検査等」という。)並びに自主検査等の結果
  5. 品質目標の達成状況
  6. 健全な安全文化の育成及び維持の状況
  7. 関係法令の遵守状況
  8. 不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況
  9. 従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置
  10. 品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更
  11. 十一
    部門又は要員からの改善のための提案
  12. 十二
    資源の妥当性
  13. 十三
    保安活動の改善のために講じた措置の実効性

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