(マネジメントレビューに用いる情報)
第十九条
原子力事業者等は、マネジメントレビューにおいて、少なくとも次に掲げる情報を報告しなければならない。
- 一内部監査の結果
- 二組織の外部の者の意見
- 三プロセスの運用状況
- 四使用前事業者検査、定期事業者検査及び使用前検査(以下「使用前事業者検査等」という。)並びに自主検査等の結果
- 五品質目標の達成状況
- 六健全な安全文化の育成及び維持の状況
- 七関係法令の遵守状況
- 八不適合並びに是正処置及び未然防止処置の状況
- 九従前のマネジメントレビューの結果を受けて講じた措置
- 十品質マネジメントシステムに影響を及ぼすおそれのある変更
- 十一部門又は要員からの改善のための提案
- 十二資源の妥当性
- 十三保安活動の改善のために講じた措置の実効性