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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第十八条 (マネジメントレビュー)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(マネジメントレビュー)

第十八条

経営責任者は、品質マネジメントシステムの実効性を評価するとともに、改善の機会を得て、保安活動の改善に必要な措置を講ずるため、品質マネジメントシステムの評価(以下「マネジメントレビュー」という。)を、あらかじめ定められた間隔で行わなければならない。

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