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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第十七条 (組織の内部の情報の伝達)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(組織の内部の情報の伝達)

第十七条

経営責任者は、組織の内部の情報が適切に伝達される仕組みが確立されているようにするとともに、品質マネジメントシステムの実効性に関する情報が確実に伝達されるようにしなければならない。

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