(経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ)
第九条
経営責任者は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメントシステムを確立させ、実施させるとともに、その実効性を維持していることを、次に掲げる業務を行うことによって実証しなければならない。
- 一品質方針を定めること。
- 二品質目標が定められているようにすること。
- 三要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持することに貢献できるようにすること。
- 四第十八条に規定するマネジメントレビューを実施すること。
- 五資源が利用できる体制を確保すること。
- 六関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知すること。
- 七保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを要員に認識させること。
- 八全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優先順位及び説明する責任を考慮して確実に行われるようにすること。