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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第九条 (経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ)

第九条

経営責任者は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメントシステムを確立させ、実施させるとともに、その実効性を維持していることを、次に掲げる業務を行うことによって実証しなければならない。

  1. 品質方針を定めること。
  2. 品質目標が定められているようにすること。
  3. 要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持することに貢献できるようにすること。
  4. 第十八条に規定するマネジメントレビューを実施すること。
  5. 資源が利用できる体制を確保すること。
  6. 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知すること。
  7. 保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを要員に認識させること。
  8. 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優先順位及び説明する責任を考慮して確実に行われるようにすること。

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