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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第十条 (原子力の安全の確保の重視)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(原子力の安全の確保の重視)

第十条

経営責任者は、組織の意思決定に当たり、機器等及び個別業務が個別業務等要求事項に適合し、かつ、原子力の安全がそれ以外の事由により損なわれないようにしなければならない。

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