(品質方針)
第十一条
経営責任者は、品質方針が次に掲げる事項に適合しているようにしなければならない。
- 一組織の目的及び状況に対して適切なものであること。
- 二要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に経営責任者が責任を持って関与すること。
- 三品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。
- 四要員に周知され、理解されていること。
- 五品質マネジメントシステムの継続的な改善に経営責任者が責任を持って関与すること。
経営責任者は、品質方針が次に掲げる事項に適合しているようにしなければならない。