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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第十一条 (品質方針)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(品質方針)

第十一条

経営責任者は、品質方針が次に掲げる事項に適合しているようにしなければならない。

  1. 組織の目的及び状況に対して適切なものであること。
  2. 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に経営責任者が責任を持って関与すること。
  3. 品質目標を定め、評価するに当たっての枠組みとなるものであること。
  4. 要員に周知され、理解されていること。
  5. 品質マネジメントシステムの継続的な改善に経営責任者が責任を持って関与すること。

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