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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第十二条 (品質目標)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(品質目標)

第十二条

経営責任者は、部門において、品質目標(個別業務等要求事項への適合のために必要な目標を含む。)が定められているようにしなければならない。

2経営責任者は、品質目標が、その達成状況を評価し得るものであって、かつ、品質方針と整合的なものとなるようにしなければならない。

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