(品質マネジメントシステムの計画)
第十三条
経営責任者は、品質マネジメントシステムが第四条の規定に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにしなければならない。
2経営責任者は、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施される場合においては、当該品質マネジメントシステムが不備のない状態に維持されているようにしなければならない。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮しなければならない。
- 一品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果
- 二品質マネジメントシステムの実効性の維持
- 三資源の利用可能性
- 四責任及び権限の割当て