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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第十三条 (品質マネジメントシステムの計画)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(品質マネジメントシステムの計画)

第十三条

経営責任者は、品質マネジメントシステムが第四条の規定に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されているようにしなければならない。

2経営責任者は、品質マネジメントシステムの変更が計画され、それが実施される場合においては、当該品質マネジメントシステムが不備のない状態に維持されているようにしなければならない。この場合において、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる事項を適切に考慮しなければならない。

  1. 品質マネジメントシステムの変更の目的及び当該変更により起こり得る結果
  2. 品質マネジメントシステムの実効性の維持
  3. 資源の利用可能性
  4. 責任及び権限の割当て

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