条文くん法令検索 AIに質問する

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第四十七条 (プロセスの監視測定)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(プロセスの監視測定)

第四十七条

原子力事業者等は、プロセスの監視測定を行う場合においては、当該プロセスの監視測定に見合う方法により、これを行わなければならない。

2原子力事業者等は、前項の監視測定の実施に当たり、保安活動の重要度に応じて、保安活動指標を用いなければならない。

3原子力事業者等は、第一項の方法により、プロセスが第十三条第一項及び第二十三条第一項の計画に定めた結果を得ることができることを実証しなければならない。

4原子力事業者等は、第一項の監視測定の結果に基づき、保安活動の改善のために、必要な措置を講じなければならない。

5原子力事業者等は、第十三条第一項及び第二十三条第一項の計画に定めた結果を得ることができない場合又は当該結果を得ることができないおそれがある場合においては、個別業務等要求事項への適合性を確保するために、当該プロセスの問題を特定し、当該問題に対して適切な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第四十七条(プロセスの監視測定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(内部監査) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 目次 第四十八条(機器等の検査等) →