(個別業務の管理)
第三十七条
原子力事業者等は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項(当該個別業務の内容等から該当しないと認められるものを除く。)に適合するように実施しなければならない。
- 一原子力施設の保安のために必要な情報が利用できる体制にあること。
- 二手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。
- 三当該個別業務に見合う設備を使用していること。
- 四監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用していること。
- 五第四十七条の規定に基づき監視測定を実施していること。
- 六この規則の規定に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っていること。