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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第三十七条 (個別業務の管理)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(個別業務の管理)

第三十七条

原子力事業者等は、個別業務計画に基づき、個別業務を次に掲げる事項(当該個別業務の内容等から該当しないと認められるものを除く。)に適合するように実施しなければならない。

  1. 原子力施設の保安のために必要な情報が利用できる体制にあること。
  2. 手順書等が必要な時に利用できる体制にあること。
  3. 当該個別業務に見合う設備を使用していること。
  4. 監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用していること。
  5. 第四十七条の規定に基づき監視測定を実施していること。
  6. この規則の規定に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っていること。

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