(個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認)
第三十八条
原子力事業者等は、個別業務の実施に係るプロセスについて、それ以降の監視測定では当該プロセスの結果を検証することができない場合(個別業務が実施された後にのみ不適合その他の事象が明確になる場合を含む。)においては、妥当性確認を行わなければならない。
2原子力事業者等は、前項のプロセスが個別業務計画に定めた結果を得ることができることを、同項の妥当性確認によって実証しなければならない。
3原子力事業者等は、妥当性確認を行った場合は、その結果の記録を作成し、これを管理しなければならない。
4原子力事業者等は、第一項の妥当性確認の対象とされたプロセスについて、次に掲げる事項(当該プロセスの内容等から該当しないと認められるものを除く。)を明確にしなければならない。
- 一当該プロセスの審査及び承認のための判定基準
- 二妥当性確認に用いる設備の承認及び要員の力量を確認する方法
- 三妥当性確認の方法