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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第三十九条 (識別管理)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(識別管理)

第三十九条

原子力事業者等は、個別業務計画及び個別業務の実施に係る全てのプロセスにおいて、適切な手段により、機器等及び個別業務の状態を識別し、管理しなければならない。

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