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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第四十条 (トレーサビリティの確保)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(トレーサビリティの確保)

第四十条

原子力事業者等は、トレーサビリティ(機器等の使用又は個別業務の実施に係る履歴、適用又は所在を追跡できる状態をいう。)の確保が個別業務等要求事項である場合においては、機器等又は個別業務を識別し、これを記録するとともに、当該記録を管理しなければならない。

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