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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第四十一条 (組織の外部の者の物品)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(組織の外部の者の物品)

第四十一条

原子力事業者等は、組織の外部の者の物品を所持している場合においては、必要に応じ、記録を作成し、これを管理しなければならない。

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