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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第四十二条 (調達物品の管理)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(調達物品の管理)

第四十二条

原子力事業者等は、調達した物品が使用されるまでの間、当該物品を調達物品等要求事項に適合するように管理(識別表示、取扱い、包装、保管及び保護を含む。)しなければならない。

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