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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第二十三条 (個別業務に必要なプロセスの計画)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(個別業務に必要なプロセスの計画)

第二十三条

原子力事業者等は、個別業務に必要なプロセスについて、計画を策定するとともに、そのプロセスを確立しなければならない。

2原子力事業者等は、前項の計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性を確保しなければならない。

3原子力事業者等は、個別業務に関する計画(以下「個別業務計画」という。)の策定又は変更を行うに当たり、次に掲げる事項を明確にしなければならない。

  1. 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更により起こり得る結果
  2. 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項
  3. 機器等又は個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書及び資源
  4. 使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこれらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準(以下「合否判定基準」という。)
  5. 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録

4原子力事業者等は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適したものとしなければならない。

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