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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第二十二条 (要員の力量の確保及び教育訓練)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(要員の力量の確保及び教育訓練)

第二十二条

原子力事業者等は、個別業務の実施に必要な技能及び経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力(以下「力量」という。)が実証された者を要員に充てなければならない。

2原子力事業者等は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる業務を行わなければならない。

  1. 要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。
  2. 要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置を講ずること。
  3. 前号の措置の実効性を評価すること。
  4. 要員が、自らの個別業務について次に掲げる事項を認識しているようにすること。
    1. 品質目標の達成に向けた自らの貢献
    2. 品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献
    3. 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性
  5. 要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。

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