(資源の確保) 第二十一条 原子力事業者等は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を明確に定め、これを確保し、及び管理しなければならない。一要員二個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系三作業環境四その他必要な資源 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗