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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第二十一条 (資源の確保)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(資源の確保)

第二十一条

原子力事業者等は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源を明確に定め、これを確保し、及び管理しなければならない。

  1. 要員
  2. 個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系
  3. 作業環境
  4. その他必要な資源

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