(個別業務等要求事項として明確にすべき事項) 第二十四条 原子力事業者等は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定めなければならない。一組織の外部の者が明示してはいないものの、機器等又は個別業務に必要な要求事項二関係法令三前二号に掲げるもののほか、原子力事業者等が必要とする要求事項 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗