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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第二十四条 (個別業務等要求事項として明確にすべき事項)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(個別業務等要求事項として明確にすべき事項)

第二十四条

原子力事業者等は、次に掲げる事項を個別業務等要求事項として明確に定めなければならない。

  1. 組織の外部の者が明示してはいないものの、機器等又は個別業務に必要な要求事項
  2. 関係法令
  3. 前二号に掲げるもののほか、原子力事業者等が必要とする要求事項

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