(個別業務等要求事項の審査)
第二十五条
原子力事業者等は、機器等の使用又は個別業務の実施に当たり、あらかじめ、個別業務等要求事項の審査を実施しなければならない。
2原子力事業者等は、前項の審査を実施するに当たり、次に掲げる事項を確認しなければならない。
- 一当該個別業務等要求事項が定められていること。
- 二当該個別業務等要求事項が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項と相違する場合においては、その相違点が解明されていること。
- 三原子力事業者等が、あらかじめ定められた個別業務等要求事項に適合するための能力を有していること。
3原子力事業者等は、第一項の審査の結果の記録及び当該審査の結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。
4原子力事業者等は、個別業務等要求事項が変更された場合においては、関連する文書が改訂されるようにするとともに、関連する要員に対し変更後の個別業務等要求事項が周知されるようにしなければならない。