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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第二十六条 (組織の外部の者との情報の伝達等)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(組織の外部の者との情報の伝達等)

第二十六条

原子力事業者等は、組織の外部の者からの情報の収集及び組織の外部の者への情報の伝達のために、実効性のある方法を明確に定め、これを実施しなければならない。

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