(設計開発計画)
第二十七条
原子力事業者等は、設計開発(専ら原子力施設において用いるための設計開発に限る。)の計画(以下「設計開発計画」という。)を策定するとともに、設計開発を管理しなければならない。
2原子力事業者等は、設計開発計画の策定において、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
- 一設計開発の性質、期間及び複雑さの程度
- 二設計開発の各段階における適切な審査、検証及び妥当性確認の方法並びに管理体制
- 三設計開発に係る部門及び要員の責任及び権限
- 四設計開発に必要な組織の内部及び外部の資源
3原子力事業者等は、実効性のある情報の伝達並びに責任及び権限の明確な割当てがなされるようにするために、設計開発に関与する各者間の連絡を管理しなければならない。
4原子力事業者等は、第一項の規定により策定された設計開発計画を、設計開発の進行に応じて適切に変更しなければならない。