条文くん法令検索 AIに質問する

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第二十八条 (設計開発に用いる情報)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(設計開発に用いる情報)

第二十八条

原子力事業者等は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。

  1. 機能及び性能に係る要求事項
  2. 従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に用いる情報として適用可能なもの
  3. 関係法令
  4. その他設計開発に必要な要求事項

2原子力事業者等は、設計開発に用いる情報について、その妥当性を評価し、承認しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第二十八条(設計開発に用いる情報)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(設計開発計画) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 目次 第二十九条(設計開発の結果に係る情報) →