(設計開発に用いる情報)
第二十八条
原子力事業者等は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。
- 一機能及び性能に係る要求事項
- 二従前の類似した設計開発から得られた情報であって、当該設計開発に用いる情報として適用可能なもの
- 三関係法令
- 四その他設計開発に必要な要求事項
2原子力事業者等は、設計開発に用いる情報について、その妥当性を評価し、承認しなければならない。
原子力事業者等は、個別業務等要求事項として設計開発に用いる情報であって、次に掲げるものを明確に定めるとともに、当該情報に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。
2原子力事業者等は、設計開発に用いる情報について、その妥当性を評価し、承認しなければならない。