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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第二十九条 (設計開発の結果に係る情報)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(設計開発の結果に係る情報)

第二十九条

原子力事業者等は、設計開発の結果に係る情報を、設計開発に用いた情報と対比して検証することができる形式により管理しなければならない。

2原子力事業者等は、設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり、あらかじめ、当該設計開発の結果に係る情報を承認しなければならない。

3原子力事業者等は、設計開発の結果に係る情報を、次に掲げる事項に適合するものとしなければならない。

  1. 設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。
  2. 調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供するものであること。
  3. 合否判定基準を含むものであること。
  4. 機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であること。

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