(設計開発の結果に係る情報)
第二十九条
原子力事業者等は、設計開発の結果に係る情報を、設計開発に用いた情報と対比して検証することができる形式により管理しなければならない。
2原子力事業者等は、設計開発の次の段階のプロセスに進むに当たり、あらかじめ、当該設計開発の結果に係る情報を承認しなければならない。
3原子力事業者等は、設計開発の結果に係る情報を、次に掲げる事項に適合するものとしなければならない。
- 一設計開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。
- 二調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供するものであること。
- 三合否判定基準を含むものであること。
- 四機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であること。