条文くん法令検索 AIに質問する

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第三十条 (設計開発レビュー)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(設計開発レビュー)

第三十条

原子力事業者等は、設計開発の適切な段階において、設計開発計画に従って、次に掲げる事項を目的とした体系的な審査(以下「設計開発レビュー」という。)を実施しなければならない。

  1. 設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。
  2. 設計開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確にし、必要な措置を提案すること。

2原子力事業者等は、設計開発レビューに、当該設計開発レビューの対象となっている設計開発段階に関連する部門の代表者及び当該設計開発に係る専門家を参加させなければならない。

3原子力事業者等は、設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開発レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則第三十条(設計開発レビュー)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(設計開発の結果に係る情報) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 目次 第三十一条(設計開発の検証) →