(設計開発レビュー)
第三十条
原子力事業者等は、設計開発の適切な段階において、設計開発計画に従って、次に掲げる事項を目的とした体系的な審査(以下「設計開発レビュー」という。)を実施しなければならない。
- 一設計開発の結果の個別業務等要求事項への適合性について評価すること。
- 二設計開発に問題がある場合においては、当該問題の内容を明確にし、必要な措置を提案すること。
2原子力事業者等は、設計開発レビューに、当該設計開発レビューの対象となっている設計開発段階に関連する部門の代表者及び当該設計開発に係る専門家を参加させなければならない。
3原子力事業者等は、設計開発レビューの結果の記録及び当該設計開発レビューの結果に基づき講じた措置に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。