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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第十四条 (責任及び権限)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(責任及び権限)

第十四条

経営責任者は、部門及び要員の責任及び権限並びに部門相互間の業務の手順を定めさせ、関係する要員が責任を持って業務を遂行できるようにしなければならない。

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