(品質マネジメントシステム管理責任者)
第十五条
経営責任者は、品質マネジメントシステムを管理する責任者に、次に掲げる業務に係る責任及び権限を与えなければならない。
- 一プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。
- 二品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性について経営責任者に報告すること。
- 三健全な安全文化を育成し、及び維持することにより、原子力の安全の確保についての認識が向上するようにすること。
- 四関係法令を遵守すること。
経営責任者は、品質マネジメントシステムを管理する責任者に、次に掲げる業務に係る責任及び権限を与えなければならない。