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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第十五条 (品質マネジメントシステム管理責任者)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(品質マネジメントシステム管理責任者)

第十五条

経営責任者は、品質マネジメントシステムを管理する責任者に、次に掲げる業務に係る責任及び権限を与えなければならない。

  1. プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにすること。
  2. 品質マネジメントシステムの運用状況及びその改善の必要性について経営責任者に報告すること。
  3. 健全な安全文化を育成し、及び維持することにより、原子力の安全の確保についての認識が向上するようにすること。
  4. 関係法令を遵守すること。

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