(文書の管理)
第七条
原子力事業者等は、品質マネジメント文書を管理しなければならない。
2原子力事業者等は、要員が判断及び決定をするに当たり、適切な品質マネジメント文書を利用できるよう、品質マネジメント文書に関する次に掲げる事項を定めた手順書等を作成しなければならない。
- 一品質マネジメント文書を発行するに当たり、その妥当性を審査し、発行を承認すること。
- 二品質マネジメント文書の改訂の必要性について評価するとともに、改訂に当たり、その妥当性を審査し、改訂を承認すること。
- 三前二号の審査及び前号の評価には、その対象となる文書に定められた活動を実施する部門の要員を参画させること。
- 四品質マネジメント文書の改訂内容及び最新の改訂状況を識別できるようにすること。
- 五改訂のあった品質マネジメント文書を利用する場合においては、当該文書の適切な制定版又は改訂版が利用しやすい体制を確保すること。
- 六品質マネジメント文書を、読みやすく容易に内容を把握することができるようにすること。
- 七組織の外部で作成された品質マネジメント文書を識別し、その配付を管理すること。
- 八廃止した品質マネジメント文書が使用されることを防止すること。この場合において、当該文書を保持するときは、その目的にかかわらず、これを識別し、管理すること。