(品質マニュアル) 第六条 原子力事業者等は、品質マニュアルに次に掲げる事項を定めなければならない。一品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項二保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項三品質マネジメントシステムの適用範囲四品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報五プロセスの相互の関係 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗