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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第六条 (品質マニュアル)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(品質マニュアル)

第六条

原子力事業者等は、品質マニュアルに次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 品質マネジメントシステムの運用に係る組織に関する事項
  2. 保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項
  3. 品質マネジメントシステムの適用範囲
  4. 品質マネジメントシステムのために作成した手順書等の参照情報
  5. プロセスの相互の関係

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