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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第五条 (品質マネジメントシステムの文書化)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(品質マネジメントシステムの文書化)

第五条

原子力事業者等は、前条第一項の規定により品質マネジメントシステムを確立するときは、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事項を実施しなければならない。

  1. 品質方針及び品質目標
  2. 品質マネジメントシステムを規定する文書(以下「品質マニュアル」という。)
  3. 実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるようにするために必要な文書
  4. この規則に規定する手順書、指示書、図面等(以下「手順書等」という。)

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