(品質マネジメントシステムの文書化)
第五条
原子力事業者等は、前条第一項の規定により品質マネジメントシステムを確立するときは、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事項を実施しなければならない。
- 一品質方針及び品質目標
- 二品質マネジメントシステムを規定する文書(以下「品質マニュアル」という。)
- 三実効性のあるプロセスの計画的な実施及び管理がなされるようにするために必要な文書
- 四この規則に規定する手順書、指示書、図面等(以下「手順書等」という。)
原子力事業者等は、前条第一項の規定により品質マネジメントシステムを確立するときは、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事項を実施しなければならない。