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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第四十九条 (不適合の管理)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(不適合の管理)

第四十九条

原子力事業者等は、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され、又は個別業務が実施されることがないよう、当該機器等又は個別業務を特定し、これを管理しなければならない。

2原子力事業者等は、不適合の処理に係る管理並びにそれに関連する責任及び権限を手順書等に定めなければならない。

3原子力事業者等は、次に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理しなければならない。

  1. 発見された不適合を除去するための措置を講ずること。
  2. 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響について評価し、機器等の使用又は個別業務の実施についての承認を行うこと(以下「特別採用」という。)。
  3. 機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための措置を講ずること。
  4. 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合については、その不適合による影響又は起こり得る影響に応じて適切な措置を講ずること。

4原子力事業者等は、不適合の内容の記録及び当該不適合に対して講じた措置(特別採用を含む。)に係る記録を作成し、これを管理しなければならない。

5原子力事業者等は、第三項第一号の措置を講じた場合においては、個別業務等要求事項への適合性を実証するための検証を行わなければならない。

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