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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第五十条 (データの分析及び評価)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(データの分析及び評価)

第五十条

原子力事業者等は、品質マネジメントシステムが実効性のあるものであることを実証するため、及び当該品質マネジメントシステムの実効性の改善の必要性を評価するために、適切なデータ(監視測定の結果から得られたデータ及びそれ以外の関連情報源からのデータを含む。)を明確にし、収集し、及び分析しなければならない。

2原子力事業者等は、前項のデータの分析及びこれに基づく評価を行い、次に掲げる事項に係る情報を得なければならない。

  1. 組織の外部の者からの意見の傾向及び特徴その他分析により得られる知見
  2. 個別業務等要求事項への適合性
  3. 機器等及びプロセスの特性及び傾向(是正処置を行う端緒となるものを含む。)
  4. 調達物品等の供給者の供給能力

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