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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第五十一条 (継続的な改善)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(継続的な改善)

第五十一条

原子力事業者等は、品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために、品質方針及び品質目標の設定、マネジメントレビュー及び内部監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評価を通じて改善が必要な事項を明確にするとともに、当該改善の実施その他の措置を講じなければならない。

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