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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第五十二条 (是正処置等)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(是正処置等)

第五十二条

原子力事業者等は、個々の不適合その他の事象が原子力の安全に及ぼす影響に応じて、次に掲げるところにより、速やかに適切な是正処置を講じなければならない。

  1. 是正処置を講ずる必要性について、次に掲げる手順により評価を行うこと。
    1. 不適合その他の事象の分析及び当該不適合の原因の明確化
    2. 類似の不適合その他の事象の有無又は当該類似の不適合その他の事象が発生する可能性の明確化
  2. 必要な是正処置を明確にし、実施すること。
  3. 講じた全ての是正処置の実効性の評価を行うこと。
  4. 必要に応じ、計画において決定した保安活動の改善のために講じた措置を変更すること。
  5. 必要に応じ、品質マネジメントシステムを変更すること。
  6. 原子力の安全に及ぼす影響の程度が大きい不適合に関して、根本的な原因を究明するために行う分析の手順を確立し、実施すること。
  7. 講じた全ての是正処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。

2原子力事業者等は、前項各号に掲げる事項について、手順書等に定めなければならない。

3原子力事業者等は、手順書等に基づき、複数の不適合その他の事象に係る情報から類似する事象に係る情報を抽出し、その分析を行い、当該類似の事象に共通する原因を明確にした上で、適切な措置を講じなければならない。

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