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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第五十三条 (未然防止処置)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(未然防止処置)

第五十三条

原子力事業者等は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、自らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて、次に掲げるところにより、適切な未然防止処置を講じなければならない。

  1. 起こり得る不適合及びその原因について調査すること。
  2. 未然防止処置を講ずる必要性について評価すること。
  3. 必要な未然防止処置を明確にし、実施すること。
  4. 講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行うこと。
  5. 講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。

2原子力事業者等は、前項各号に掲げる事項について、手順書等に定めなければならない。

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