(未然防止処置)
第五十三条
原子力事業者等は、原子力施設その他の施設の運転経験等の知見を収集し、自らの組織で起こり得る不適合の重要性に応じて、次に掲げるところにより、適切な未然防止処置を講じなければならない。
- 一起こり得る不適合及びその原因について調査すること。
- 二未然防止処置を講ずる必要性について評価すること。
- 三必要な未然防止処置を明確にし、実施すること。
- 四講じた全ての未然防止処置の実効性の評価を行うこと。
- 五講じた全ての未然防止処置及びその結果の記録を作成し、これを管理すること。
2原子力事業者等は、前項各号に掲げる事項について、手順書等に定めなければならない。