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原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 第四十五条 (組織の外部の者の意見)

令和二年原子力規制委員会規則第二号規則
(組織の外部の者の意見)

第四十五条

原子力事業者等は、監視測定の一環として、原子力の安全の確保に対する組織の外部の者の意見を把握しなければならない。

2原子力事業者等は、前項の意見の把握及び当該意見の反映に係る方法を明確に定めなければならない。

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